「相続」は、人生の中で避けて通れないものと言えます。その中でも不動産の相続は、相続人の間で争いになったりこともよくあり、悩みや、不安をお感じの場合も多い問題です。しかし、そう何度も経験するものでもありません。当事務所では、お客様の立場になって問題に取り組み、相続手続についての不安や悩みが解消されるよう、各種手続きを行います。
- 土地、建物といった不動産の所有者が死亡した場合、不動産の所有権は原則として相続人に移転します。
- その不動産について、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)という手続きをすることができます。
- 相続登記を申請するかどうかは相続人の自由です。
- ただし、相続登記をせずに放っておくと、子や孫の代が相続手続をすることになり、結果的に相続対象となる関係者(または親族)も増えますから、手続きはより煩雑になってしまいます。早めに相続手続きをされることをおすすめします。
相続登記手続の流れ
1.相続の発生
- 土地や建物といった不動産の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記を行うことができます。
- 不動産以外にも、預貯金、株式、生命保険、年金等多くの相続手続が発生します。
2.遺言書の有無を確認
- 有効な遺言書の内容は、被相続人の最終意思として、相続登記手続では法定相続より優先されます。
- 遺言書の有無によって、相続手続方法、必要書類等が変わります。
- 「自筆証書遺言」の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
- 「公正証書遺言」の場合、遺言検索システムにより、遺言書の有無を調べることができます。
3.相続人の調査・確定
- 遺言書がない場合、相続人全員での遺産分割協議が必要となるので、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等をもれなく取得し、相続人を確定します。
4.相続財産の調査・確定
- プラス財産とマイナス財産がどのくらいあるかによって、相続するのか相続放棄するのかを判断します。
- 相続放棄をする場合は、原則として相続発生から3か月以内に家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしなければなりません。
- 相続財産が多い場合は、相続税の申告が必要となります。(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)
5.遺産の分割協議
- 誰がどの財産を相続するのかを、相続人全員で協議します (相続人全員での協議が整わない場合、家庭裁判所での遺産分割調停が必要になり、それでも協議が整わないときは、審判によって家庭裁判所が遺産分割を実施します)。
6.遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議が整った場合は、協議の内容を明確にするため、遺産分割協議書を作成します。
- 相続人全員による署名及び実印での押印が必要となります。