企業運営で見落としがちな「役員」の登記
会社の「役員」とは、取締役・代表取締役・監査役などをいい、役員が就任や退任した場合には、役員変更登記が必要となります。また、役員の任期が満了した場合において、たとえ同じ人が続投する場合であっても、役員変更(重任)登記手続きをする必要があります。
会社の登記手続きには、登記申請の期間があります。この期間を経過して変更事項の登記手続きを放置していると、過料の対象となる場合があるので注意が必要です。
長期間登記をしていない場合は要注意
12年以上登記をしていない株式会社(一般社団法人及び一般財団法人は5年)については、管轄登記所から「通知書」が発送されます。そのうえで、登記または「まだ事業を廃止していない旨の届出」を行わないと、登記官の職権により解散登記されることもあります(みなし解散)。
最後に登記をした日が分からない場合、最新の謄本をとって、ご自身の会社の登記を確認することをお勧めします。
当事務所では、登記に関わる各種手続きについて、ご事情に合わせて適切にアドバイスいたします。