2024年4月から施行された相続登記義務化について解説いたします。
非常に大きな改正になりますので、ぜひお時間がある際にご一読ください。
1.そもそも相続登記とは
相続登記とは、土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。
不動産の名義変更手続きには売買や贈与などいろいろな要因がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを特に相続登記と呼びます。
2.相続登記の義務化について
これまで相続登記を義務づける法律がなかったため、所有者がすでに亡くなっており分からない不動産が多くあります。これを無くすために、相続が発生した際の登記が義務付けられる法律が2024年4月から施行となりました。
3.相続登記をするタイミングは?
相続登記の申請に期限が定められ、怠ると罰則(過料)の制裁を受ける可能性もあります。相続により不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。
正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性もあります。
4.過去に相続した不動産の対応は?
相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます。つまり、相続登記を行っていない不動産を所有している場合は、必ず対応が必要になります。
対応期日としては下記のとおりです。
(1),(2)のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
(1)2024年4月1日
(2)相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日